本会は、「PC・ネットワークの管理・活用を考える会(PCNW)」と称する。
パソコンやネットワークの管理など、情報システム管理者の課題や問題解決を目指し、企業の成功に導く。また、管理者の社会的な信用と地位の向上を図り、合わせて会員相互の活発な情報交換と交流と親睦を図るものとする。
1) | 勉強会 課題解決を目的とし、テーマ別に通年を通して開催する。会員相互の親睦と情報交換のための懇談会、またその他、本会の目的達成に必要な活動を行う。 |
2) | PC・ネットワークの管理・活用を考える会(PCNW)関連イベントの主催、共催、協賛 PC・ネットワークの管理・活用を考える会(PCNW)イベントの主催、共催、または協賛を行う。 |
本会の活動年度は、原則として毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
1) | 本会目的に賛同いただける法人。主に企業の情報システム管理者及びシステム管理の運用を支援する個人を対象とする。 |
2) | 本会の勉強会、イベントに参加申請を行い、第9条に該当しない者とする。 |
3) | 入会・退会の手続きは不要とする。 |
参加者には、次の権利を有する。
1) | 機密保護を求めること。 |
2) | 本会の活動に参加し、情報交換を行う。 |
参加者は、次の義務を負う。
1) | 会則、諸規定および決議を遵守すること。 |
2) | 本会が主催する事業その他の場において、一切の営業活動を行わないこと。 |
3) | 本会内のみで公開を許されている情報を、外部へ開示または漏洩しないこと。 |
1) | 本会の会費は無料とする |
参加者は、次の事由により本会の参加資格を失う。
1) | 本会の名誉を毀損し、秩序を乱す行為のあったとき |
2) | 本会則に反する行為のあったとき |
本会は参加者名簿を備え、参加者の氏名、住所、その他所要の事項を記録する。
その他、クオリティソフト株式会社の個人情報取り扱いに従う。
本会の組織は、次の通りとする。
1) | 幹事会 本会の企画、運営を行う。また、事務局からの報告に基づき審議する。必要に応じて、東日本、西日本の各地区に設置することができる。 |
2) | 運営委員 本会の目的に賛同し、勉強会の活動計画立案の際に有益な活動支援を積極的に行う個人 |
3) | 協賛団体 本会の目的に賛同し、本会発展の為に有益な活動支援を積極的に行う法人、または団体 |
4) | 事務局 本会の事務を行う。 |
会議は、以下2種類とする。
1) | 幹事会 第4章、第11条1項に同じとする。 |
2) | PCNW準備会 年1回、幹事会及び運営委員が集まり、年間の勉強会の開始報告や、本会の次年度の活動を取り決める。 |
幹事会の構成は下記の通りとする。
1) | 幹事長 最大2名 本会を代表し、会の統括を行う。 |
2) | 幹事(各勉強会座長) 担当する勉強会を代表し、座長として企画、運営を行う。また、本会の運営を審議する。なお、座長の任務は第15条に従う。 |
3) | 事務局 本会の事務を行う。 |
幹事会は、次の事項を審議決定する。
1) | 勉強会に付議すべき事項 |
2) | 会則で定められた事項 |
3) | その他事業の執行に関する事項 |
1) | 任務 幹事長の任務は次の事項とする。 1:勉強会、PCNW準備会及びPC・ネットワークの管理・活用を考える会関連イベントへの参加 2:勉強会および幹事会の統括 3:勉強会の講師選定の補佐及びテーマ策定の補佐 4:勉強会の幹事・運営委員推薦 5:幹事会への参加 |
2) | 選任 運営委員の中から幹事会にて選任、または幹事長・事務局からの推薦とする。 |
1) | 任務 幹事の任務は次の事項とする。 1:勉強会の代表(座長)となり、講師依頼、勉強会の企画・運営や議事進行を行う。 2:勉強会にて、必要に応じて、副座長を任命することができる。 3:幹事会への参加、及び本会全体の議事に対する審議を行う。 4:勉強会や本会関連イベントに関する、周囲への告知・ご案内 5:PCNW準備会への参加 |
2) | 選任 運営委員の中から幹事会にて選任する。 |
1) | 任務 運営委員の任務は次の事項とする。 1:幹事の補佐 2:必要に応じて、各勉強会の副座長となり、座長が有事の際は代理として会の議事進行を行う。 3:PCNW準備会への参加 4:勉強会や本会関連イベントに関する、周囲への告知・ご案内 5:勉強会企画への参加 |
2) | 選任 人数の制限は設けず、第11条2項に該当し、幹事会にて承認された者とする。 また、事務局・運営委員からの推薦がある場合、幹事会に上程し、満場一致の場合、承認する。 |
第11条3項に該当し、幹事会にて承認された法人または団体
幹事会及び運営委員の構成は次の各号の一つに該当するときは、幹事会の決議により、解任することができる。その場合、あらかじめ当該構成員に通知するとともに、解任を決議する幹事会において、当該構成員に釈明の機会を与えなければならない。
1) | 心身の故障のため、職務執行に耐えられないと認められるとき |
2) | 職務上の業務違反その他、本会の役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき |
(幹事長・幹事の)任期は1年とする。但、再任を妨げない。
会則の改正は幹事会で決定する。
本会の解散は、幹事会で決定する。
附則
本会則の施行は、2012年8月1日からとする。
改訂履歴
2016年7月29日 改訂
2014年7月16日 改訂
2013年10月28日 改訂
2013年6月14日 改訂
2012年8月21日 改訂
2012年6月9日 改訂
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